地域優良住宅・在来工法の会
「みやぎ版住宅」在来工法の会

会員募集

当会の主旨をご理解いただき、正会員または,賛助会員としてご賛同いただける企業様のご参加を心よりお待ちしております。
尚、詳しいご説明の必要な場合は事務局までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

綱   領

1. われわれは、県民に豊かな住環境を提供し、
信頼を得るための最良のパートナーとなるべし。

2. われわれは、地元企業の責務を自覚し、
識見と技術の向上を図り、住宅産業の推進を期するべし。

3. われわれは、会員相互に堅く提携し、
地域社会の発展と全ての消費者に貢献するべし。

概   要

(名 称)地域優良住宅 在来工法の会

(目 的)地域優良住宅の主旨となっている、宮城の風土が育んだ木材や宮城の工場でつくられた建築資材を活用し、宮城が育てた工務店による在来木造軸組工法で住宅を建設し、地域産業の活性化を計ると共に、県民が良質の住宅を安心して建築、購入できる環境を整えることを目的とする。

(事 業)
1.会員の資質向上のための住宅関連情報の収集及び発信。
2.県民からの信頼を得るための会員相互の自己規制並びに自己研鑚をする。
3.市場開拓に伴う会員の活動を支援し、会員相互の連携を強める。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会 員)地場工務店業界・建築設計業界・木材関連業界に携る方々

(会 費)
年会費  正会員    12,000円              
賛助会員         10,000円

【入会申込】

地域優良住宅・在来工法の会の趣主旨に賛同し、入会をご希望の方は入会申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はご郵送にてお送りくださいますようお願いいたします。

■地域優良住宅 在来工法の会 入会申込書(PDF)

【申し込み先】

地域優良住宅・在来工法の会 事務局
株式会社○設計一級建築士事務所
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-16 3F
TEL 022-268-6336 FAX 022-268-6356

在来工法の会 規約

第1章 総 則

(名 称) 第1条 本会は,地域優良住宅 在来工法の会(以下「本会」)という。

(目 的) 1. 本会は,地域優良住宅の主旨である、在来工法の良さを継続することにより、 宮城県内の地元に密着した、建築関連産業を活性化するとともに、県民が安心して 在来工法による木造住宅を建設できる環境を整えることを目的とする。

(事 業) 第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を実施する。
一 会員の資質向上のための住宅関連情報の収集及び発信
二 県民からの信頼を得るための、会員相互の自己規制並びに、自己研鑽
三 市場開拓に伴う会員の活動を支援し、会員相互の連携を強める
四 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会 員) 1.  本会の構成は,地場工務店業界、建築設計業界、木材関連業界に携わるものと  し、会員は、次に掲げるものとする。

一 正会員  本会の構成会員は,別記1の会員名簿のとおりとする。

二 賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業を賛助するために入会したもので,別記2の賛助会員名簿のとおりとする。

(経 費) 第5条  本会事業の実施に係る経費は,次の収入をもってあてる。一 会 費  二 手数料  三 補助金  四 その他 2 前項の会費,手数料の額は別に定める。 3 収めた会費,手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとする。

(入 会) 第6条 本会の会員になろうとするものは,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。

(退 会) 第7条 会員は,退会するときは,その旨を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。 2 会員が解散したときは,退会したものとする。 3 会員が多大なる違法行為や、本会に対する信頼や信用を傷つけた行為があった場合は  理事会の決議により除名することができる。

第3章 役 員

(役 員) 第8条 協議会に,次の役員を置く  
一 会 長  1名  二 副会長  2名
三 理 事 若干名  四 監 事 2名
2 役員は,正会員の中から選任し総会において承認する。但し,会長及び副会長は,役員の互選により決定する。 3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。 4 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の解任) 第9条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは,理事会に付し総会において,会員の2分の1以上の同意を得て,その役員を解任することができる。

(職 務) 第10条 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。 3 理事は,会務を執行する。 4 監事は,本会の事業及び会計を監査する。

第4章 会 議

(会 議) 第11条 本会の会議は,総会及び理事会とし,総会は通常総会及び臨時総会とする。 2 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織する。 3 会議は,会長が召集し,その議長となる。 4 会議には,賛助会員,オブザーバー(別記3)の出席を求めることができる。

(総 会) 第12条 通常総会は毎年度1回,臨時総会は必要な都度開催する。 2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,又は正会員の3分の2以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは,これを開催する。

(総会の開催通知) 第13条 総会の開催は,開催の日の1ヶ月前までに,日時,場所及びその目的である事項を記載した書面により会員に通知しなければならない。

(会議の議決事項) 第14条 総会は規約に規定するもののほか,次の事項を議決する。  一 事業計画及び収支予算の決定  二 事業報告及び収支決算の承認  三 規約の変更  四 その他本会の運営に関する重要な事項 2 理事会は,この規約に規定するもののほか,次の事項を議決する。  一 総会の議決した事項の執行に関する事項  二 総会に付議すべき事項  三 その他議決を要しない会務の執行に関する事項 3 理事会は,書面会議によってこれに代えることができる。

(会議の成立) 第15条 総会は,正会員の過半数の出席をもって成立する。 2 理事会は,役員の過半数の出席をもって成立する。 3 会議の議決は,出席者数の過半数の同意をもって決する。ただし,可否同数のときは議長がこれを決する。

(総会における書面表決) 第16条 会員は,総会において代理人による表決権の行使をすることができない。 2 総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決することができる。この場合において,前条及び第17条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。

(会議の議事録) 第17条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  一 会議の日時及び場所  二 構成員の現在数  三 総会に出席した会員の数,氏名  四 議決事項  五 議事の経過の概要及びその結果  六 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長のほか,会議に出席した構成員のうちから,当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 会 計

(事業年度) 第18条 本会の会計年度は,毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終わる。

第6章 その他

(事務局) 第19条 事務局は,会長の定める場所におく。 2 会計事務は,事務局がこれにあたる。

(雑 則) 第20条 この規約に定めるもののほか,本会の運営に関する必要な事項は,理事会に諮り,会長が別に定める。

(附 則) 1 この本会の初年度における会計年度は,本会設立の日から始まり翌年5月31日までとする。 2 第14条第2項中「書面をもって表決する」とは,電子メールを利用した方法も認められるものとする。

[別記1]
(正会員)

[別記2]
(賛助会員)

[別記3]
(オブザーバー)

[会 費]
正 会 員 年   12,000円  
賛助会員 年   10,000円

[手数料] 特に定めず必要に応じて決定する 。

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